「生命保険料控除制度」の改正
2017年 10月 05日
おはようございます^^
今日も元気に営業している
オフィスアイです★
今日は改めて
「生命保険料控除制度」の改正
について書きたいと思います。
まず、
H24年より「生命保険料控除制度」が改正されました。
どう改正されたかというと
①「介護医療保険料控除」の新設
②「各保険料控除の適用限度額」の変更
③「合計控除適用限度額」の変更
の3点です。
①「介護医療保険料控除」の新設
従来は「一般生命保険料控除」・「個人年金保険料控除」の2つに
分けられていましたが、改正以降は、介護・医療保障を対象とした
契約の払込保険料について「介護医療保険料控除」が新たに設けられました。
②「各保険料控除の適用限度額」の変更
◆「一般生命保険料控除」・「個人年金保険料控除」の適用限度額
→所得税4万円・住民税2.8万円(旧制度:所得税5万円・住民税:3.5万円)
◆「介護医療保険料控除」の適用限度額
→所得税4万円・住民税2.8万円
となります。
③「合計控除適用限度額」の変更
「一般生命保険料控除」・「個人年金保険料控除」及び「介護医療保険料控除」
をあわせた全体の控除適用限度額が所得税10万→12万に拡充されました。
(住民税は現行通り7万円のままです)
これらは、原則、契約日が平成23年12月31日以前の契約については
改正後である平成24年1月1日以降も旧制度が適用となり、
契約日が平成24年1月1日以降の契約については新制度が適用となります。
ただし、契約日が平成23年12月31日以前の契約が平成24年1月以降に
「更新」・「特約の中途付加」などにより契約内容が変更された契約は
変更時点から「新制度」が適用されます。
年末にかけて増えてくる手続きですので、参考なれば幸いです。
参考リンク先【国税庁】http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
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